経営力向上計画の作成支援 中小企業診断士の認定支援機関によるサポート
経営力向上計画が必要となった。でも、どうのように計画を立てれば良いか分からないと悩んでいませんか?
オフィスキシガミなら、豊富な経験と中小企業診断士の知識により経営力向上計画の作成を支援できます。
経営力向上計画とは
一定期間後に、経営力が一定以上向上する計画を策定する必要があります。一定期間や経営力は次の通りです。
一定期間:
3年(36ヶ月)、4年(48ヶ月)、5年(60ヶ月)から事業者が選択します。
経営力:
事業分野別指針を基に指標の種類を事業者が選択します。
基本方針に従う場合は労働生産性になり、3年であれば+1%以上、4年であれば+1.5%以上、5年であれば+2%以上向上する計画にする必要があります。
経営力向上計画の作成目的
経営力向上計画が認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
特に、下記の支援処置が最も使われているのではないかと思います。
- 補助金(小規模事業者補助金等)での審査加点
- 設備取得した際に、法人税(個人事業者は所得税)について、即時償却又は取得価額の10%(※)の税額控除が選択適用
※資本金3000万円超1億円以下の法人は7%
つまりは、経営力向上計画が認定されると、設備(特定の条件あり)を購入にあたり、購入費に対して補助金がもらえる可能性が高まり、かつ、法人税(所得税)を減税することができるということです。
中小企業の経営者へ、設備の購入前に、経営力向上計画の策定をぜひともお勧めします。
受けられるその他支援等の詳細はこちらを参照:中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」
経営力向上計画の作成支援
経営力向上計画は、事業者自ら立案し作成することが必要ですが、経営⾰新等⽀援機関(認定支援機関)により支援を受けることが可能です。
認定支援機関には、税理士、公認会計士、中小企業診断士等の様々な士業が登録していますが、誰もが計画作成の支援をできる訳ではありません。
弊社は中小企業診断士の認定支援機関であり、事業計画書の作成のプロフェッショナルです。経営力向上計画の作成支援が可能です。
中小企業診断士ってどんな士業?
中小企業の経営支援を行う専門家です。中小企業の経営課題を診断し、改善策を提案することで企業の経営改善を支援します。財務と事業の両面から支援を行うことができます。(事業の分析を専門にしている士業は他にありません。)
自らの力で経営力向上計画を作成できるか判断するには
経営力向上計画を実際に見て判断して頂ければ良いかと思います。中小企業庁のホームページより経営力向上計画のサンプルがダウンロードできます。25種類以上の業種の経営力向上計画が掲載されていますので、自社に合った業種のサンプルを確認することができます。
経営力向上計画のサンプルが掲載されている中小企業庁のホームページはこちらから
もし自らの力だけで経営力向上計画を作成するのは大変だと思われましたら、弊社の経営力向上計画作成支援サービスのご利用を考えて頂ければ幸いです。
弊社の任せた場合のメリット
- 中小企業診断士による計画立案へのアドバイス
中小企業診断士が計画立案を支援します。中小企業診断士と会話することで、頭の中でモヤッとしていた計画の構想がはっきりしてきます。 - 伝わりやすい構成や文章の作成
計画は相手(この場合は審査員)に伝わり易く記載する必要があります。中小企業診断士であればいくつもの計画書を作成しているので、伝わり易い計画書を作成することができます。 - 経営者の作業時間の削減
計画作成や申請手続きにとられてしまう作業時間を削減します。中小企業の経営者であれば、経営者にしかできない業務を複数抱えて時間が無いと思います。計画作成や申請に掛ける時間はなるべく抑えたいはずです。中小企業診断士が支援することで効率良く計画書の作成や申請ができます。
弊社の支援内容
- 事業者様へのヒアリング結果を元にして経営力向上計画を作成いたします。
- その他申請書類のアドバイスをいたします。
- 電子申請のサポートをいたします。
※電子申請自体は事業者様に行って頂きます。
経営力向上計画作成支援手順
①集中ヒアリング
貴社に2~3回訪問し、企業の概要、現状認識、目標と指標、経営力向上の内容等をヒアリングします。
※ご都合に合わせてオンライン会議で行うことも可能です。
②追加ヒアリング
都度ヒアリングを行います。
※主にチャットを使わせて頂きますが、ご要望に応じて対面、オンライン会議も承っています。
③計画書作成
弊社にてヒアリング結果を計画書に落とし込みます。
④ ②~③の繰り返し
ヒアリングと計画書作成を何度か繰り返して完成させます。
支援資料
次の書類を作成します。
経営力向上計画認定申請書
その他資料に関してましてはアドバイスをいたします。
料金
<新規申請>
着手金100,000円(税込110,000円)
小規模事業者に限り70,000円(税込77,000円)
成功報酬不要
認定されなかった場合、何度でも再チャレンジ無料※
<変更申請>
着手金50,000円(税込55,000円)
小規模事業者に限り35,000円(税込38,500円)
成功報酬不要
認定されなかった場合、何度でも再チャレンジ無料※
※大体が1回目か、もしくは1回目の訂正事項を対応した2回目で認定されるはずです。もし、2回以上認定されずに、これ以上は無理だと判断された場合は、着手金を全額お返しします。
弊社への申込方法
まずは下記のお問い合わせボタンより弊社にお問い合わせください。
基本的に代表が対応しますので受付件数には限りがあります。
現在の受付 1社
制度活用の流れ
- 制度の利用の検討
- 貴社にてどの制度を利用するかご検討願います。
特に税制措置を受けたい場合は貴社の担当税理士にまずはご相談ください。
- 弊社への問い合わせ
- お問い合わせ・お申し込みはこちらから
- 申請内容の確認
- どの制度を使う予定か等を確認します。
ZOOM、電話、(近場であれば訪問)によりコンタクトを取らせて頂きます。
- 弊社サービスへの申込
- 正式に契約を結んで頂きます。
着手金をお支払いして頂きます。
- 経営力向上計画の作成
- 支援:支援手順に従い、経営力向上計画を作成します。
- 経営力向上計画の申請
- 支援:電子申請のサポートします。
- 経営力向上計画の認定
- 認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付されます。
- 経営力向上計画の開始、取組の実行
- 貴社にて、税制措置・金融支援・法的支援を受け、経営力向上のための取組を実行することになります。
経営力向上計画の概要
[記載ポイント]
2 事業分野と事業分野別指針名
「事業分野」は、日本標準産業分類で該当する中分類と細分類コードと項目名を記載します。
3 実施時期
計画開始の月から起算して、①3年、②4年、5年のいずれかの期間で記載します。
[記載ポイント]
4 現状認識
①は、自社の事業等について1~2行で記載します。また、場合によっては、事業分野別指針におけるどの規模に該当するかを記載する必要があります。
②は、[自社の商品][顧客][市場の動向][競合の動向][自社の強み・弱み]等を記載します。
③は、財務状況の分析ツール「ローカルベンチマーク」を活用して算出結果を記載します。また、ローカルベンチマークの算出結果を分析しその内容も記載します。
④は、上記①~③を踏まえて経営課題を設定し記載します。
5 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
事業分野別指針を基に指標の種類を選び、経営力向上計画の実施期間に応じた伸び率を記載します。基本方針に従う場合は、「労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 (労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)」を用います。
6 経営力向上の内容
(1)は、既に保有している経営資源を利用した取組を行う場合は「有」を選択します。
(2)は、事業承継等により、他者から取得した経営資源を利用
した取組を行う場合は「有」を選択します。
(3)について、
「事業分野別指針の該当箇所」は、実施事項が事業分野別指針のどの部分に該当しているか記載します。
「事業承継等の種類」は、その種類を記載します。
「実施事項」は、経営力向上のために取り組むことを取組ごとに記載します。
「実施期間」は、いつまでに、どのような内容で行うか等のスケジュールを記載します。
「新事業活動への該非」は、新事業活動となる取組に該当する場合には○を付けます。
7 経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
(1)は、「6 経営力向上の内容」の実施事項ごとの、記号、使途・用途、資金調達方法、金額を記載します。
(2)は、純資産額の合計額とその証明書等を記載します。証明書等には貸借対照表が当てはまると思います。
(3)は、EBITDA有利子負債倍率とその証明書等を記載します。EBITDA有利子負債倍率はローカルベンチマークで算出できます。証明書等には貸借対照表と損益計算書が当てはまると思います。
8 経営力向上設備等の種類
税制措置を活用する場合、この欄に記載します。
「取得年月」欄には、設備取得予定年月
「利用を想定している支援措置」欄には、想定している措置に○付け
「設備等の名称/型式」欄には、取得する設備等の名称と型式
「所在地」欄には、当該設備の設置予定地
「設備等の種類」欄には、各設備の減価償却資産の種類
「単価」「数量」「金額」欄には、取得する設備の単価、数量、金額
「証明書等の文書番号等」欄には、添付する①工業会等の証明
書の整理番号や、②経済産業局の確認書の文書番
「設備等の種類別小計」欄には、各設備等の種類毎に数量、金
額の小計
を記載します。
9 特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位
事業承継等を行う場合であって、かつ、特定許認可等の承継を希望する場合に記載します。
10 事業承継等事前調査に関する事項
「法務」、「財務・税務」に関する調査については、必ず記載し、その他の調査については、実施している場合に記載します。
11 事業承継等により、譲受け又は取得する不動産の内容
事業承継等により取得する不動産について、所有権移転登記の登録免許税の軽減措置の適用を希望する不動産について記載します。
「実施事項」欄には、「6 経営力向上の内容」の実施事項ごとの記号を記載します。
当該不動産の登記簿に記載されている情報を記載します。
経営力向上計画が認定されると受けられる支援
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置を受けることができます。
支援措置には次のものがあります。
※ここに記載しているものは令和4年度版の内容です。最新版と異なる可能性があります。
1.税制措置
・認定計画に基づき取得した一定の設備に係る法人税等の特例
・認定計画に基づき行った事業承継等に係る登録免許税
・不動産取得税の特例
・認定計画に基づき行った事業承継等に係る準備金の積立(損金算入)の措置
2.金融支援
・政策金融機関の融資
・民間金融機関の融資に対する信用保証
・債務保証等の資金調達に関する支援
3.法的支援
・業法上の許認可の承継の特例
・組合の発起人数に関する特例
・事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置