先端設備等導入計画の策定を中小企業診断士の認定支援機関が支援
先端設備等導入計画の認定を受けたい。でも、どうのように計画を立てれば良いか分からないと悩んでいませんか?
オフィスキシガミなら、豊富な経験と中小企業診断士の知識により先端設備等導入計画の策定を支援できます。
先端設備等導入計画とは
先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。先端設備等を導入かつ労働生産性が年平均3%以上向上となる計画にする必要があります。
市町村から先端設備等導入計画の認定を受けることができれば、税制支援等の支援処置を活用することができます。
先端設備等の要件は、年平均の投資利益率が5%以上となることを実現するために必要不可欠な設備です。
詳しくはこちら:中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
税制支援:固定資産税の特例措置
固定資産税の特例措置は、市町村から先端設備等導入計画が認定されれば受けることのできる税制支援です。
令和5年4月1日から令和7年3月31日の2年間に認定を受け取得した対象設備に対して固定資産税の課税標準が「当初3年間は2分の1」の軽減措置を受けることができます。
対象者
①と②の両方を満たすこと
①資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社等を除く)
②先端設備等導入計画の認定を受けた者
対象設備 ※市町村によって異なる場合があります
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
①機械装置 (160万円以上)
②測定工具及び検査工具 (30万円以上)
③器具備品 (30万円以上)
④建物附属設備 (60万円以上)
その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
具体的にどれくらい固定資産税が軽減されるのか計算例は、下記のコラムで確認できます。
先端設備等導入計画の認定フロー
中小企業者にて、先端設備等導入計画を策定します。
①認定革新等支援機関に事前確認依頼をします。
②認定革新等支援機関から事前確認書が発行されます。
③市町村に計画を申請します。
④市町村から計画の認定を受けます。
⑤設備を取得します。
所在する市町村へ税務申告します。
※令和5年度からは、工業会証明書の提出が不要になります
市町村で認定に要する期間は?
先端設備等導入計画の認定は、事業を行っている市町村にて行われます。認定に要する期間は市町村によって異なります。
役所によりホームページ等に記載されていない所もありますので注意が必要ですが、提出した書類に不備がなければ、だいたい2週間~1ヶ月ぐらいで認定されます。
認定のために作成が必要な書類
注意:申請先の市町村によって異なる場合がありますので、申請する際には市町村のHP等でご確認ください。
1.市町村に申請する書類
[事業者が作成する書類]
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(この書類に、先端設備等導入計画が含まれています)
- その他、市区町村長が必要と認める書類
- 賃上げ方針を表明する場合は、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
[認定経営革新等支援機関が作成する書類]
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
2.認定経営革新等支援機関に事前確認書を依頼する際に必要となる書類
[事業者が作成する書類]
- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
- 別紙(基準への適合状況)
- 基準への適合状況の根拠資料 ※別紙(基準への適合状況)を補足するための資料
先端設備等導入計画の内容
先端設備等導入計画は次の内容であることを求められます。
- 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
先端設備等導入計画を自ら作成できるか判断するには
先端設備等導入計画を実際に見て判断して頂ければ良いかと思います。中小企業庁のホームページに、先端設備等導入計画策定の手引きがありその中に計画例が記載されています。
資料はこちら:先端設備等導入計画策定の手引き(10~12ページに記載されています)
もし自らの力だけで先端設備等導入計画を作成するのは大変だと思われましたら、弊社の先端設備等導入計画サービスのご利用を考えて頂ければ幸いです。
弊社に任せた場合のメリット
- 中小企業診断士による計画立案へのアドバイス
中小企業診断士が計画立案を支援します。中小企業診断士と会話することで、頭の中でモヤッとしていた計画の構想がはっきりしてきます。 - 伝わりやすい構成や文章の作成
計画は相手(この場合は審査員)に伝わり易く記載する必要があります。中小企業診断士であればいくつもの計画書を作成しているので、伝わり易い計画書を作成することができます。 - 経営者の作業時間の削減
計画作成や申請手続きにとられてしまう作業時間を削減します。中小企業の経営者であれば、経営者にしかできない業務を複数抱えて時間が無いと思います。計画作成や申請に掛ける時間はなるべく抑えたいはずです。中小企業診断士が支援することで効率良く計画書の作成や申請ができます。
中小企業診断士ってどんな士業?
中小企業の経営支援を行う専門家です。中小企業の経営課題を診断し、改善策を提案することで企業の経営改善を支援します。財務と事業の両面から支援を行うことができ、特に事業分析を専門としている士業は他にありません。
弊社の支援内容
- 事業者様へのヒアリング結果を元にして先端設備等導入計画を作成支援いたします。
- その他申請書類のアドバイスをいたします。
- 申請のサポートをいたします。
※申請自体は事業者様に行って頂きます。
先端設備等導入計画作成支援の手順
①集中ヒアリング
貴社に2~3回訪問し、企業の概要、現状認識、目標と指標、先端設備等の内容等をヒアリングします。
※ご都合に合わせてオンライン会議で行うことも可能です。
②追加ヒアリング
都度ヒアリングを行います。
※主にチャットを使わせて頂きますが、ご要望に応じて対面、オンライン会議も承っています。
③計画書作成
弊社にてヒアリング結果を計画書に落とし込みます。
④ ②~③の繰り返し
ヒアリングと計画書作成を何度か繰り返して完成させます。
支援資料
次の書類の作成を支援します。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- その他、市区町村長が必要と認める書類
- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
- 基準への適合状況
次の書類を作成します。
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
料金
<新規申請>
着手金100,000円(税込110,000円)
小規模事業者に限り70,000円(税込77,000円)
成功報酬不要
認定されなかった場合、何度でも再チャレンジ無料※
<変更申請>
認定時の
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
・別紙(基準への適合状況)含む
が揃っていることが必要です。
揃っていない場合は<新規申請>の料金とさせて頂きます。
着手金50,000円(税込55,000円)
小規模事業者に限り35,000円(税込38,500円)
成功報酬不要
認定されなかった場合、何度でも再チャレンジ無料※
※大体が1回目か、もしくは1回目の訂正事項を対応した2回目で認定されるはずです。もし、2回以上認定されずに、これ以上は無理だと判断された場合は、着手金を全額お返しします。
弊社への申込方法
まずは下記のお問い合わせボタンより弊社にお問い合わせください。
基本的に代表が対応しますので受付件数には限りがあります。
現在の受付 1社
制度活用の流れ
- 制度の利用の検討
- 税制措置を受けたい場合は貴社の担当税理士にまずはご相談ください。
- 弊社への問い合わせ
- お問い合わせ・お申し込みはこちらから
- 申請内容の確認
- どのような設備の導入、どのような計画を考えているか概要を確認させて頂きます。
ZOOM、電話、(近場であれば訪問)によりコンタクトを取らせて頂きます。
- 弊社サービスへの申込
- 正式に契約を結んで頂きます。
着手金をお支払いして頂きます。
- 先端設備等導入計画の作成
- 支援:支援手順に従い、先端設備等導入計画を作成します。
- 先端設備等導入計画の申請
- 支援:申請のサポートします。
- 先端設備等導入計画の認定
- 市町村より認定を受けます。
- 先端設備等導入計画の開始、取組の実行
- 貴社にて、税制措置のための取組を実行することになります。
先端設備等導入計画の概要(記載ポイント)
先端設備等導入計画に係る認定申請書
①資料を作成した日付を記入します。
②市区村長を記載します。官職名の記載だけ良く、氏名は省略可能です。
③申請する事業者の住所、名称、代表者の氏名を記載します。
先端設備等導入計画
1名称等
①事業者の情報を記載します。
・個人事業者の場合は、代表者名、法人番号、資本金又は出資の額は記載不要です。
・主たる業種には「日本標準産業分類の中分類」を記載します
2計画期間
②計画開始の月から起算して、3年、4年、5年のいずれかの期間を設定して記載します。
3現状認識
③自社の事業概要を記載します。
④自社の経営状況を記載します。
・売上高等の財務指標や顧客の数、主力取引先企業の推移、市場の規模やシェア、自社の強み・弱み等
4先端設備
(1)事業の内容及び実施時期
①先端設備等を導入し、行う具体的な取組内容について記載します。
②先端設備等導入による効果について記載します。
(2)先端設備等の導入による労働生産性向上の目標
労働生産性は以下の式で算出します。
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
労働投入量は、労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間
③計画開始直前の決算(実績)における労働生産性を記載します。
④計画終了直前決算(目標)を基に労働生産性を算出し記載します。
⑤伸び率を計算し記載します。
(3)先端設備等の種類及び導入時期
①導入を予定している先端設備等の設備名/型式、設備の導入時期、所在地、設備等の種類、単価、数量、金額、備考を記載します。
設備等の種類には、機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備並びにソフトウエアの減価償却資産の種類を記載します
②各設備等の種類毎に数量、金額の小計を記載します。
5先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
①資金の使途・用途、調達方法(自己資金、融資、補助金等)、金額を記載します。
6雇用に関する事項
②賃上げ方針を伴う計画を申請する場合には、給与等の総額を1.5%以上増加させる方針内容を記載します。
申請しない場合は記載不要です。
別紙(基準への適合状況)の概要
導入する設備が、先端設備等に要件である「投資利益率が5%以上になるこ」を証明するための資料です。
設備導入後の売上高、売上原価、販管費の変化額を算出し、投資利益率が5%以上になることを示します。
また売上高、売上原価、販管費の変化額について、その根拠を記載します。
赤枠で囲った箇所に、投資の目的を記載します。
例:「当初A工場A製品の製造ラインを構成する機械装置導入による売上拡大及び売上原価改善。」
赤枠で囲った箇所に、金額を入力します。
注意:設備投資を行った場合 と 設備投資を行わなかった場合を比較して、その差額を記載しなければなりません。
(ダウンロードできる様式(4-4_02.xlsx)については、)残りは自動で計算されます。
最終的に、右下部分にある⑭投資利益率が5%以上になっていないとなりません。
本件設備投資による効果について記載します。
(1)売上高への効果
売上高の変化額を3年後まで記載し、備考欄にはその根拠を記載ます。根拠は別紙で用意しても構いません。
(2)売上原価への効果
売上原価(減価償却費以外)の変化額を3年後まで記載します。
変化の理由毎に3年後までの変化額を記載し、額備考欄にはその根拠を記載ます。根拠は別紙で用意しても構いません。
変化の理由の例:
「製品Aの販売量の増加に伴う原材料費等への影響」「製品Aの歩留まり率の向上に伴う仕損費の改善」「設備導入に伴う光熱費の改善」「設備導入に伴う修繕費の改善」
(3)販管費への効果
販管費の(減価償却費以外)の変化額を3年後まで記載します。
変化の理由毎に3年後までの変化額を記載し、額備考欄にはその根拠を記載ます。根拠は別紙で用意しても構いません。