令和5年度の先端設備等導入計画に関する固定資産税の特例での軽減額の計算例

固定資産税の軽減額シミュレーション

令和5年度の先端設備等導入計画に関する固定資産税の特例での軽減額の計算例

先端設備等導入計画に関する固定資産税の特例とは

先端設備等導入計画の認定を受ければ、固定資産税を軽減することができる制度です。

※詳細については、中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 の「先端設備等導入計画」等の概要についてをご参照ください。

以下の一定の要件を満たしていることが必要です。

対象者資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
① 機械装置 (160万円以上)
② 測定工具及び検査工具 (30万円以上)
③ 器具備品 (30万円以上)
④ 建物附属設備 (60万円以上)
※市町村によって異なる場合があります
その他要件・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

特例を受けた場合の固定資産税シミュレーション

固定資産税の特例を受けると、具体的にどれくらいの金額が軽減されるかを以下でシミュレーションします。

固定資産税の計算方法

資産一品ごとに評価額を求めて、その合計額(課税標準額)に固定資産税の税率を掛けて算出します。

固定資産税の計算式は以下の通りです。

固定資産税額(100円未満は切り捨て)=課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率

課税標準額の計算式は以下の通りです。

課税標準額(1,000円未満切り捨て)=A資産の評価額+B資産の評価額+・・・

評価額の計算式以下の通りです。

前年中に取得した償却資産:評価額=取得価格×(1−減価率÷2)

前年前に取得した償却資産:評価額=前年の評価額×(1−減価率)

※(1−減価率÷2)及び(1−減価率)は、減価残存率と呼ばれます。

税率

標準税率は1.4%ですが、税率は市区町村ごとに設定されていますで、管轄の税務署でご確認ください。

減価率(及び減価残存率)

資産の種類毎に定められている耐用年数に応じて、1年間に資産の価値が減少する割合です。

耐用年数、及び、減少する割合は市区町村ごとに設定されていますで、管轄の税務署でご確認ください。

東京都主税局で定められている耐用年数と減価率は下記ページから参照できます。
他の市町村におきましてもHPで公表されている所が多いです。

耐用年数はこちら:償却資産の評価に用いる耐用年数 |東京都主税局

減価率(及び減価残存率)はこちら:東京都主税局<減価残存率表>

固定資産税シミュレーション(1,000万円の資産取得の場合)

取得資産

取得物:金属プレス機
取得価格:10,000,000円
取得年度:令和5年5月

金属プレス機は 「機械装置」
耐用年数は、金属製品製造業用設備のその他設備にあたり、10年

減価率及び減価残存率

耐用年数:10年
減価率:0.206
減価残存率(前年中取得のもの):0.897
減価残存率(前年中取得のもの):0.794

固定資産税のシミュレーション

①固定資産税の特例措置は、3年間課税標準が1/2
②固定資産税の特例措置(賃上げ表明あり)は、令和6年3月31日までに取得で、5年間課税標準が1/3

令和6年令和7年令和8年令和9年令和10年令和11年
金属プレス機の評価額8,970,0007,122,1805,655,0114,490,0793,565,1222,830,707
課税標準額8,970,0007,122,0005,655,0004,490,0003,565,0002,830,000
固定資産税125,50099,70079,10062,80049,90039,600
①固定資産税の特例措置62,70049,80039,50062,80049,90039,600
②固定資産税の特例措置(賃上げ表明あり)41,80033,20026,30020,90016,60039,600

①固定資産税の特例措置の結果

最初の3年間で通常合計304,300円のところ、合計152,000円となり、152,300円の軽減となります。

②固定資産税の特例措置(賃上げ表明あり)の結果

最初の5年間で通常合計417,000円のところ、合計138,800円となり、278,200円の軽減となります。

固定資産税シミュレーション(1,500万円と500万円の2資産取得の場合)

取得資産

資産A資産B
取得物金属プレス機三次元測定器
取得価格15,000,000円5,000,000円
取得年度令和5年5月令和5年6月

金属プレス機は 「機械装置」
耐用年数は、金属製品製造業用設備のその他設備にあたり、10年

三次元測定機は 「器具備品」
耐用年数は、時計、試験機器及び測定機器の試験又は測定機器に当り、5年

減価率及び減価残存率

耐用年数減価率減価残存率(前年中取得のもの)減価残存率(前年中取得のもの)
5年0.3690.8150.631
10年0.2060.8970.794

固定資産税のシミュレーション

①固定資産税の特例措置は、3年間課税標準が1/2
②固定資産税の特例措置(賃上げ表明あり)は、令和6年3月31日までに取得で、5年間課税標準が1/3

令和6年令和7年令和8年令和9年令和10年令和11年
金属プレス機の評価額13,455,00010,683,2708,482,5166,735,1185,347,6844,246,061
三次元測定機の評価額4,075,0002,571,3251,622,5061,023,801646,019407,638
課税標準額17,530,00013,254,00010,105,0007,758,0005,993,0004,653,000
固定資産税245,400185,500141,400108,60083,90065,100
①固定資産税の特例措置122,70092,70070,700108,60083,90065,100
②固定資産税の特例措置(賃上げ表明あり)81,80061,80047,10036,20027,90065,100

①固定資産税の特例措置の結果

最初の3年間で通常合計572,300円のところ、合計286,100円となり、286,200円の軽減となります。

②固定資産税の特例措置(賃上げ表明あり)の結果

最初の5年間で通常合計764,800円のところ、合計254,800円となり、510,000円の軽減となります。

先端設備等導入計画に関する固定資産税の特例を受けるには

固定資産税の特例を受けるには、事前に先端設備等導入計画を策定し、市町村に認定される必要があります。

弊社は、先端設備等導入計画策定のサポートを行っています。

もし、先端設備等導入計画に関する固定資産税の特例を受けることをお考えでしたら、ぜひ弊社にお問い合わせください。
下記ボタンより詳細をご確認できます。

投稿者プロフィール

中小企業診断士/ITコーディネータ事務所オフィスキシガミ 岸上智広
中小企業診断士/ITコーディネータ事務所オフィスキシガミ 岸上智広