事業再構築補助金の申請及び事業計画書の作成を中小企業診断士が支援

事業再構築補助金を使いたい。でも、どんな事業計画にすれば採択されるのか分からないと悩んで結局諦めていませんか?

オフィスキシガミなら豊富な経験と中小企業診断士の知識により事業計画書の評価を高めることができます。

現在、公募されていません。公募が始まるまでお待ちください。

事業再構築補助金はどんな補助金か?

事業再構築補助金とは

新型コロナウイルス感染症の影響やウクライナ情勢の緊迫化等による原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響により、当面の需要や売上の回復が期待し難い中小企業、個人事業者に対して、思い切った事業再構築への挑戦を支援する補助金です。

申請する枠や従業員数により上限が異なりますが、最大5億円の補助金が給付されます。

事業再構築補助金のホームページはこちら

事業再構築補助金を申請するには

事業再構築補助金の申請方法

申請は、電子申請システムでのみ受け付られます。電子申請システムを利用するにはGビズIDプライムアカウントが必要になりますので、事前に取得する必要があります。

どのような事業再構築をするかをまとめた事業計画書を作成し、(その他必要書類と一緒に)電子申請で提出します。

事業計画書が採択されると事業再構築補助金の給付を受ける権利を得ることができます。

事業再構築補助金は補助金の中でも給付される金額が多いこともあり競争が激しいですので、事業計画書の内容はとても高い質を求められます。

事業計画書で評価される内容とは

事業再構築補助金は、事業計画書の評価で採択されるかどうかが決まります。

評価の高いものから採択されます。前回(第11回公募)の採択率は、26.5%でした。
※第10回公募までは45~50%程度の採択率でしたが、第11回公募では極端に採択率が低下しています。これは、かなり評価が高いものしか採択されなくなったことを意味しています。

評価の対象となる項目は公募要領に記載されています。下記に重要箇所のみ抜粋します。

(1) 適格性

「補助対象事業」の要件を満たしていること
「付加価値額」年率平均3.0%~5.0%以上の増加を達成する取組であること
事業再構築指針に沿った取組みであること

(2) 新規事業の有望度

新規事業が、継続的に売上・利益を確保できるだけの規模を有していること、成長が見込まれる市場であること
新規事業が、自社にとって参入可能な事業であること
・競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能であること

(3) 事業の実現可能性

・中長期での補助事業の課題を検証できていること、また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当であること
最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できること
補助事業を適切に遂行し得る体制を確保出来ていること

(4) 公的補助の必要性

川上・川下への経済波及効果が大きい事業社会的インフラを担う事業新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価
補助事業として費用対効果が高いこと
地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業であること
・ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっていること
・国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないこと

(5) 政策点

今後より生産性の向上が見込まれる分野への事業再構築であること
先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用していること
V字回復を達成するために有効な投資内容となっていること
ニッチ分野において差別化を行っていること
雇用の創出や地域の経済成長を牽引する事業であること
単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取り組んでいること

評価が高くなる事業計画書とは、どのようなものを指すのか?
それは、最大15枚(※)のページ制限の中で、
(1)適格性は、「必ず満たし」
(2)新規事業の有望度、(3)事業の実現可能性、(4)公的補助の必要性は、「全て」「バランス良く」「適切な内容で」
(5)政策点は、「多くの当てはまるもの」

が、記載されたものになります。
※補助金額が1,500万円以下であれば、最大10枚

特に評価の重みが大きいのが(2)事業化点(3)再構築点の記載内容になります。「全て」は審査項目が提示されているので分かりやすいと思いますが、残りの「バランス良く」と「適切な内容で」というところが具体的には分からないのではないでしょうか?この「バランス良く」と「適切な内容で」というところに弊社の豊富な経験と知識が役立ってきます。

自らの力のみで事業計画書を作成できるか判断するには

事業計画書を実際に見て判断して頂ければ良いかと思います。事業再構築補助金ホームページより事業計画書のサンプルがダウンロードできます。
第10回公募分では、宿泊業(新分野展開)、その他生活関連サービス業(業態転換)、映像・音声・文字情報制作業(業態転換)、宿泊業(事業転換),飲食料品卸業(事業転換)、その他の事業サービス業(新分野展開)、飲料・たばこ・飼料製造業(事業再編新分野展開)、宿泊業,飲食サービス業(新分野展開)、学術研究,専門・技術サービス業(業種転換)、宿泊業,飲食サービス業(業態転換)、生産用機械器具製造業(事業転換(グリーン成長枠))の記載例が載っていますので、自社に近い業種の記載例を確認することができます。

事業再構築補助金の採択事例紹介「事業計画書」のホームページはここをクリック

もし自らの力だけは大変だなと思いましたら、弊社の事業計画書作成支援サービスのご利用を考えて頂ければ幸いです。

弊社が評価が高くなる事業計画書を作成できる理由

弊社サポートのメリット

理由①:審査の意図に沿った計画書に仕上げる事ができる

どんなに良い事業を計画していても、審査に必要な内容が記載されていないと評価が高くなりません。そのため事業計画書は、要点がまとまっており、漏れなく十分な量でかつ正確に伝わる構成にしなければなりません。そのような事業計画書を作成するプロフェッショナルが中小企業診断士です。中小企業診断士が身につけている知識・ノウハウは、事業再構築補助金の事業計画書を作成する上で求められる能力を全て網羅しています。
弊社代表の岸上は中小企業診断士であり、代表自ら全面的に対応します。

理由②:事業者様の陥りやすい失敗を知っている

弊社は数多くの事業計画書に携わってきたことにより、事業者様が事業計画書を考案する際に陥りやすい失敗を知っており、それを訂正する事ができます。例えば事業者様だけで考案した計画は、その会社内だけにしか伝わらない内容になっている場合が多く、審査員が理解できないものになっていることがあります。第三者の審査員が見てもわかるような内容で作成することが重要になります。

弊社は事業計画書の作成経験が豊富にあり、事業計画書の良し悪しで採択が決まる補助金にて多数採択されています。弊社に任せて頂ければ、評価の高くなる事業計画書を作成いたします

中小企業診断士とは

中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。経済産業大臣が登録する国家資格であり、中小企業者が経営の診断及び経営に関する助言を行う者の選定を容易にするため、一定のレベル以上の能力を持った者が登録できます。

大阪中小企業診断士会(弊社代表:岸上智広の紹介ページ)はこちら

弊社の支援内容

  1. 事業者様へのヒアリング結果を元にして事業計画書を作成いたします。
  2. その他申請書類のアドバイスをいたします。(一部は有料で作成)
  3. 電子申請のサポートをいたします
  4. (プラン選択)採択から実績報告までをサポートいたします。

※申請自体は事業者様に行って頂きます。

事業計画書作成支援手順

①集中ヒアリング

打ち合わせ風景

御社に2~3回訪問し、既存事業、新規事業、収益計画等をヒアリングします。
※ご都合に合わせてオンライン会議で行うことも可能です。

②ヒアリング

オンライン会議風景

都度ヒアリングを行います。
※主にチャットを使わせて頂きますが、ご要望に応じて対面、オンライン会議も承っています。

③計画書作成

作成資料

弊社にてヒアリング結果を計画書に落とし込みます。

④ ②~③の繰り返し

合格

ヒアリングと計画書作成を何度か繰り返して完成させます。

支援資料

次の書類を作成します。

事業計画書
認定経営革新等支援機関による確認書(※)
※弊社が認定支援機関になります。ただし補助金額3,000万円を超える場合は金融機関に依頼して頂きます

下記資料はオプション(別料金)で作成します。
・経済産業省ミラサポplusに入力するための補助資料

その他申請書類については、記入内容のアドバイスおよび記入内容の確認を行います。

料金プラン

新規事業の構想が固まっている方はこちらのプラン

Aプラン:申請を支援
着手金100,000円(税込110,000円)
成功報酬 交付申請額8%+消費税

Bプラン:申請から実績報告までを支援
着手金200,000円(税込220,000円)
成功報酬 補助金入金額8%+消費税

新規事業がはっきりしていない方はこちらのプラン

Cプラン:新事業検討+申請を支援
着手金200,000円(税込220,000円)
成功報酬 交付申請額8%+消費税

Dプラン:新事業検討+申請から実績報告までを支援
着手金300,000円(税込330,000円)
成功報酬 補助金入金額8%+消費税

オプション支援(追加料金):書類作成の追加

  • 経済産業省ミラサポplusに入力するための補助資料 5,000円(税込5,500円)

料金の設定根拠
着手金を頂くのは、経営サポートのプロフェッショナルとして、貴社の事業計画書の作成に魂込めて挑むからです。出来上がった事業計画書は、事業再構築補助金にしか使えないものでは無く、貴社の経営をより良くしていく一助になるはずです。
また、事業再構築補助金は貴社の将来の成果に対して支払われるものです。貴社の働き分がほどんどを占めていると思います。その中で採択させ、また補助金支給までに行う私の働き分は全体の8%程度だと考えており、成功報酬に補助金の8%を請求させて頂きます。

弊社への申込方法

まずは下記のお問い合わせボタンより弊社にお問い合わせください。

基本的に弊社代表が対応しますので受付件数には限りがあります。現在、受け付けている申請は下記となります。

第12回公募分の受け付けは締め切りました。

これまでの採択実績

第5回公募 1社

第6回公募 2社

第7回公募 2社

第8回公募 3社

第9回公募 1社

補助金支給までの流れ

申請内容の確認
申請したい事業が、補助金の要件にあっているかどうかを確認します。
ZOOM、電話、(近場であれば訪問)によりコンタクトを取らせて頂きます。
申込
正式に契約を結んで頂きます。
着手金をお支払いして頂きます。
(プラン別支援) 新事業の検討
Cプラン、Dプラン支援:新事業の検討を支援します。
訪問(もしくはオンライン会議)によりコンタクトを取らせて頂きます。
事業計画書の作成
支援:支援手順に従い、事業計画書を作成します。
その他申請書類の作成
事業計画書、認定経営革新等支援機関による確認書以外の申請書類を作成またはご用意して頂きます。
支援:記入内容のアドバイスおよび記入内容の確認を行います。
申請
申請書類を電子申請よりご提出頂きます。
支援:電子申請をサポートいたします。
採択・交付決定
交付申請をして頂きます。
支援:交付申請をサポートいたします。
Aプラン、Cプランの場合は、成功報酬をお支払いして頂きます。
補助事業の実施・実績報告書の提出
補助事業を実施して頂き、完了後に実績報告書を提出して頂きます。
Bプラン、Dプラン支援:実績報告に必要となる書類の確認、実勢報告書の作成をサポートします。
補助金の請求、補助金の入金
Bプラン、Dプランの場合は、成功報酬をお支払いして頂きます。

事業再構築補助金を申請できる事業者の要件

事業再構築補助金を申請できる事業者には要件があります。申請する枠によって要件が異なりますが大まかには下記のとおりです。

  1. 中小企業者であること
    業種と資本金又は従業員数により中小企業かどうかが決まります。公募要領に条件が記載されています。
  2. 付加価値額が年一定率の増加を見込む3~5年の事業計画書を策定すること
    事業再構築指針に沿っていることと、認定経営革新等支援機関等と共同で策定する必要があります。

申請する枠によって、上記以外の要件があります。詳細は公募要領に示されています。

弊社では、申請が無駄にならないように問い合わせ後の「申請内容の確認」時に要件を満たすかどうかを確認します。

事業再構築補助金の申請枠

第12回公募の事業再構築補助金には5つの申請枠があり、補助率、補助上限、要件がそれぞれ定められています。

①成長分野進出枠(通常類型)
補助上限
中小企業者等、中堅企業等ともに
従業員数 20人以下:100万円~1,500万円 (2,000万円)
従業員数21~50人:100万円~3,000万円 (4,000万円)
従業員数 51~100人:100万円~4,000万円 (5,000万円)
従業員数101人以上:100万円~6,000万円 (7,000万円)
補助率
中小企業者等:1/2 (2/3)
中堅企業等:1/3 (1/2)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
②成長分野進出枠(GX進出類型)
補助上限
・中小企業者等
従業員数 20人以下:100万円~3,000万円 (4,000万円)
従業員数21~50人:100万円~5,000万円 (6,000万円)
従業員数51~100人:100万円~7,000万円 (8,000万円)
従業員数 101人以上:100万円~8,000万円 (1億円)
・中堅企業
100万円~1億円 (1.5億円)
補助率
中小企業:1/2 (2/3)
中堅企業:1/3 (1/2)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
③コロナ回復加速化枠(通常類型)
補助上限
中小企業者等、中堅企業等ともに
従業員数 5人以下:100万円~1,000万円
従業員数6~20人:100万円~1,500万円
従業員数 21~50人:100万円~2,000万円
従業員数51人以上:100万円~3,000万円
補助率
中小企業者等:2/3 (一定金額までは3/4)
中堅企業等:1/2 (一定金額までは2/3)
④コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
補助上限
中小企業者等、中堅企業等ともに
従業員数 5人以下:100万円~500万円
従業員数6~20人:100万円~1,000万円
従業員数21人以上:100万円~1,500万円
補助率
中小企業者等:3/4 (2/3)
中堅企業等:2/3 (1/2)
※()内はコロナで抱えた債務の借り換えを行っていない者の場合
⑤サプライチェーン強靱化枠
補助上限
1,000万円~5億円以内 (建物費がない場合は3億円以内)
補助率
中小企業者等:1/2
中堅企業等:1/3

①~④で申請する事業者は、次の上乗せ措置のどちらかを追加で申請することが可能です。

卒業促進上乗せ措置
補助上限
各事業類型①~④の補助金額上限に準じる。
補助率
中小企業者等:1/2
中堅企業等:1/3
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置
補助上限
100万円~3,000万円
補助率
中小企業者等:1/2
中堅企業等:1/3

それぞれの申請枠の要件については、公募要領でかなり複雑で細かく定義されています。弊社では、お問い合わせ後に実施する「申請内容の確認」時に、どの枠で申請できるかを確認いたします。

事業再構築補助金の事業再構築指針について

事業計画において、事業再構築指針に沿った取組みであることが審査対象になります。

事業再構築指針は「事業再構築」の定義を明らかにしたもので、5つの類型が示されています。

①新市場進出(新分野展開、業態転換)

定義:新たな製品等で新たな市場に進出すること

例えば、航空機用部品を製造していた製造業者が、医療機器部品の製造に着手する場合です。製造業で部品を作ることは変わらないのですが、新たな製品で新たな市場に展開することになります。

②事業転換

定義:主な「事業」を転換すること

例えば、日本料理店を営んでいる事業者が、焼肉店を新たに開業する場合です。同じ飲食業ですが、扱う商品や対象とする顧客が異なる事業に転換することになります。

③業種転換

定義:主な「業種」を転換すること

例えば、レンタカー事業を営んでいる事業者が、貸切ペンションを経営する場合です。物品賃貸業が宿泊業に転換することになります。

④事業再編

定義:事業再編を通じて新市場進出、事業転換又は業種転換のいずれかを行うこと

合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡等の会社法上の組織再編行為を行って、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換のいずれかを実施する場合です。

⑤国内回帰

定義:海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備すること

例えば、半導体製造装置関連の大企業(取引先)が、海外サプライチェーンを見直し、国内調達に切り替えるため、国内事業者(申請者)に生産要請し、依頼を受けた中小企業(申請者)が、新たに日本国内に生産拠点を新設する場合です。

⑥地域サプライチェーン維持・強靱化

定義:地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生じ、又は、生ずるおそれのある製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備すること

審査項目の説明で「業種を転換するなど、リスクの高い、大胆な事業の再構築」とあるので、現在の事業と異なれば異なるほど評価が高くなると考えられます。

弊社では、どの類型で申請することになるかは、事業計画書を作成する過程で検討し決めることになります。

事業計画書の概要

事業計画書に書くべき内容

公募要領で下記の1~4の項目について「A4サイズで計15ページ以内(補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内)での作成」と指示されていますが、書式や具体的な内容は自由に記載することができます。そのため作成者により内容の偏りが顕著に表われてしまいます。これが事業再構築補助金の事業計画書を認定支援機関等に支援してもらった方が良いとされる一つの理由です。

1.補助事業の具体的取組内容

  • 現在の事業の状況、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性、事業再構築の具体的内容
  • 今回の補助事業で実施する新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組の具体的内容
  • 事業実施期間内に投資する建物の建設・改修等の予定、機械装置等の型番、取得時期や技術の導入や専門家の助言、研修等の時期について可能な限り詳細なスケジュール
  • 応募申請する枠に応じた「事業再構築指針」に沿った事業計画
  • どの種類の事業再構築の類型に応募するか、どの種類の再構築なのかを具体的に記載
  • 補助事業を行うことによって、どのように他者、既存事業と差別化し競争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制等の具体的内容
  • 既存事業の縮小又は廃止、省人化により従業員の解雇を伴う場合には、再就職支援の計画等の従業員への適切な配慮の取組の具体的内容

2.将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)

  • 本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、その成果の価格的・性能的な優位性・収益性や課題やリスクとその解決方法等を具体的に記載
  • 本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等について簡潔に記載
  • 必要に応じて図表や写真等を用い具体的に記載

3.本事業で取得する主な資産

  • 本事業により取得する主な資産(単価50万円以上の資産)の名称、分類、取得予定価格等を記載

4.収益計画

  • 本事業の実施体制、スケジュール、資金調達計画等について具体的に記載
  • 収益計画における付加価値額の算出については算出根拠を記載

これらに審査項目に沿って評価が高くなる内容を記載します。

事業再構築補助金の審査項目(第12回公募要領より抜粋)

(1)補助対象事業としての適格性

  • 4.補助対象事業の要件」を満たすか。補助事業終了後3~5年で付加価値額を年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なる)以上の増加等を達成する取組みであるか。
  • 事業再構築指針に沿った取組みであるか。

(2)新規事業の有望度

  1. 補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できるだけの規模を有しているか。成長が見込まれる市場か。
  2. 補助事業で取り組む新規事業が、自社にとって参入可能な事業であるか。
    ・免許・許認可等の制度的な参入障壁をクリアできるか。
    ・ビジネスモデル上調達先の変更が起こりにくい事業ではないか。
  3. 競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か。
    ・代替製品・サービスを含め、競合は網羅的に調査されているか。
    ・比較する競合は適切に取捨選択できているか。
    ・顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準は明らかか。
    ・自社が参入して、顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準を充足できるか。
    ・自社の優位性が、容易に模倣可能なもの(導入する機械装置そのもの、営業時間等)となっていないか。

(3)事業の実現可能性

  1. 事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至るまでの遂行方法スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。
  2. 最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。
  3. 補助事業を適切に遂行し得る体制(人材、事務処理能力等)を確保出来ているか。

(4)公的補助の必要性

  1. 川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価
  2. 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性等)が高いか。
  3. 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。
  4. 本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか。
  5. 国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないか。

(5)政策点

  1. ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。
  2. 先端的なデジタル技術の活用低炭素技術の活用経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。
  3. 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えて V 字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。
  4. ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
  5. 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。
  6. 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。また、事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。

事業再構築~虎の巻~の注目トピック

事業再構築補助金の公式ホームページには、虎の巻と称する事業計画書作成ガイドブックが掲載されています。(ホームページはこちらから:事業再構築補助金~虎の巻~) 

この資料には、事業再構築補助金の事業計画書を作成する上で注意すべき事項が数多く記載されています。その中で、過去公募データの分析結果から、検討が必要な項目について考慮すべきポイントが記載されています。

  1. 事業計画の検討に際して、公募要領の審査項目とも紐づく、「13個の重要トピック」の具体化が必須
    • 数値で表せるもの(期間や金額等)は具合的な数値で記載することが必要になります。
    • 13個の重要トピックに記載漏れがあると採択率がグッと下がります。
  2. 事業者により差が見られる「生産性」と「シナジー」を確実にカバーする必要
    • 生産性とシナジーは記載漏れが多く、記載の有無による採択への影響も大きいです。
    • 新事業の売上だけでなく、既存事業とのシナジーによる成長と、効率性を考慮した生産性向上への検討が必要です。
  3. 有望な事業計画は「社会課題解決への貢献」を突き詰めて検討
    • 合否ライン前後の事業計画書の傾向分析において、先端的なデジタル技術活用や、具体的な社会課題への貢献まで考える事業者が合否ラインを超えるそうです。

不採択になった事業計画書のほどんどの理由に、「社会課題解決への貢献」が足りない旨の内容が記載されていました。新型コロナ等で落ちた売上を挽回するための新事業を「社会課題解決への貢献」まで考慮するのは難しいとは思いますが、計画に組み込むことができると評価がかなり高まるようです。

13個の重要トピックとは

過去公募データの分析結果から、有望な事業計画書に共通して含まれる「検討が必要な項目」です。13個とは次に示すものになります。

  1. 市場/顧客
    ・自社の事業・地域性に関連のある市場規模・トレンド
    ・自社の実商圏内における既存/潜在顧客ニーズ
  2. 競合
    自社の置かれた環境において参入可能な事業であるかを判断する競合調査の2つの観点
    ①競合動向の把握 ②競合動向を踏まえた差別化余地の検討
  3. SWOT
    市場/競合/顧客の調査・分析を基にした自社の強み × 事業機会
  4. 競争優位性
    再構築した事業の新製品/サービスの実現確度を高めるために必要な強みをつくる2つの方法
    ①既存事業の強みの活用 ②不足する強みの新規構築
  5. 新規性/イノベーション
    地域社会に貢献するための先進的なデジタル技術活用を通じた革新的な新事業/サービス
  6. 付加価値額
    目標達成の根拠となる商品/顧客別に細分化した売上/利益試算
  7. シナジー
    再構築に伴う既存事業への顧客/売上増加の貢献
  8. 生産性
    売上成長と併せて考慮すべき 「選択と集中」 や 「効率化」 の観点
  9. 財務状況/収益計画
    ・中長期的に事業遂行できる状況であることを示す財務状況の安全性
    ・市場・顧客ニーズに基づいた売上根拠を明記した計画
  10. 投資計画・ROI/資金調達・計画
    ・売上/利益計画に基づく投資回収期間の妥当性
    ・必要な資金額に対する資金調達内訳
  11. 遂行方法/スケジュール
    目標から逆算し、時系列と担当者を明確にした事業の詳細計画
  12. 体制
    人材面の強みを明確にした社内外を含む役割体制
  13. 課題/解決策
    事業目標・計画の達成に向けて対処すべき問題と具体的な対応方法
    (特に、事業再構築においては、競合との差別化や新しい強みの構築に係る課題対応)

事業再構築補助金の対象となる経費

公募要領に詳細が記載されています。次のものが対象となります。

経費区分主な対象物※全体は公募要領をご確認ください
建物費専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
機械装置・
システム構築費
①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
技術導入費本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
専門家経費本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
運搬費運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
クラウドサービス利用費クラウドサービスの利用に関する経費
外注費本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
知的財産権等関連経費新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
広告宣伝・
販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
研修費本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費

実績報告時に経費区分によって必要な提出書類がそれぞれ決まっています。提出書類を揃えることができるかどうかも、経費を申請するかしないかの判断材料にした方が良いです。

要注意事項:

  1. 申請が採択されたことをもって応募時に計上している経費がすべて補助対象として認められる訳ではありません。交付審査時に経費区分に該当しないと判断される経費を計上されている場合は補助対象外となります。
  2. 補助金には対象にならない経費が設定されています。計上されている経費の大半が補助対象外である場合、不採択になります。
    対象とならない経費の詳細は公募要領に示されています。
    代表的なものとして
     ・自動車、バイク
     ・パソコン、タブレット端末、モニター
     ・Excel、Word等の汎用的ソフトウェア
     ・事務用品等の消耗品

補助対象となる経費の事例

私が事業計画書の作成を支援した案件で、補助対象として認められた経費の一部を次に記載します。事業計画を実施するために必要となる経費であることが前提ですが、様々なものが補助対象として認められています。

建物費

  • 冷凍食品を製造するための製造室の新設費
    ※第6回目以降は新規建屋の建設は(基本的に)補助対象外になりました。
  • 惣菜専門店を開業するための店舗の改装費
  • 古民家をシェアハウスにするための改装費
  • 別荘をグランピング用宿泊施設にするための改装費
  • 新設備を設置するために厨房を広げるための改装費

機械装置費

  • 冷凍食品を製造するための真空包装機と急速冷凍装置
  • 冷凍食品を保管するための冷蔵庫
  • 冷凍食品を陳列するための冷凍ショーケース
  • 惣菜専門店を開業するための調理設備
  • ECサイト制作費

審査評価の加点項目について

事業再構築補助金の評価には、事業計画書の審査項目の他に、加点項目があります。加点項目を多く満たすと審査で有利になります。

大きく売上が減少しており業況が厳しい事業者に対する加点

大きく売上が減少している場合に加点があります。

要件
2022年1月以降のいずれかの月の売上高が対2019~2021年の同月比で30%以上減少していること
又は、2022年1月以降のいずれかの月の付加価値額が、対2019~2021年の同月比で45%以上減少していること

手続き
証明する書類の提出が必要です。

売上高とは別に付加価値額の減少でも認められます。人件費や減価償却費以外の影響で営業利益が減少した場合に付加価値額が減少します。最近では物価高の影響で様々なコストが上昇していますので、売上で条件に当てはまらなくても付加価値額の減少で条件に当てはまる可能性があります。

最低賃金枠申請事業者に対する加点

最低賃金枠で申請する場合に加点があります。

要件
最低賃金枠の要件を満たしていること

手続き
最低賃金枠で申請すること

最低賃金枠で申請すると採択率が高くなるということになります。

経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点

経済産業省が行うEBPMの取組への協力する場合に加点があります。

EBPMとはあまり聞き慣れない言葉であり、公募要領にも詳しい説明が無いため、これだけでは何のことか分かりにくいと思います。補足しますと、EBPMとはエビデンス(証拠)に基づく政策形成のことであり、経済産業省が政策を考える際に、様々な情報、データといった証拠に基づいたものにするために、その情報提供に協力してくださいということです。

要件
・採否に関わらず、経済産業省ミラサポplus「電子申請サポート」により作成する事業財務情報を今後も継続的に登録すること
・今後複数年にわたって、事務局から行う事業状況などに関するフォローアップに協力すること

手続き
電子申請で、該当項目にチェック(協力に同意)すること

おそらくほとんどの事業者が本加点を受けるはずですので、加点をもらわないと不利になる可能性が高いです。

パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点

パートナーシップ構築宣言を行う場合に加点があります。
※成長枠、グリーン成長枠が対象

要件
「パートナーシップ構築宣言」をPDFファイルで作成して、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトに登録(PDFをアップロード)すること

手続き
電子申請で、該当項目にチェックすること

通常この宣言により不利益を被ることは無いと思われるので、おそらくほとんどの事業者が本加点を受けるはずです。加点をもらわないと不利になる可能性が高いです。

事業再生を行う者に対する加点

事業再生を行う事業者には加点があります。

要件
中小企業活性化協議会等から支援を受けており、応募申請時において以下のいずれかに該当していること。
(1) 再生計画等を「策定中」の者
(2) 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(令和2年7月1日以降)に再生計画等が成立等した者

手続き
中小企業活性化協議会等による確認書を提出すること

この加点は、特定の事業者に与えられる加点です。大分部の事業者は対象外となるはずですのでこの加点を受けられなくても特段不利にならないと思われます。

特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点

特定の事業者には加点があります。

要件
(公募要領をご確認ください)

手続き
・組合特例事業者の資本金・従業員数を証する書類を提出すること
・電子申請で、必要項目を入力すること

この加点は、特定の事業者に与えられる加点です。大分部の事業者は対象外となるはずですのでこの加点を受けられなくても特段不利にならないと思われます。

サプライチェーン加点

同じサプライチェーンに属する事業者が連携して申請する場合には加点があります。

要件
複数の事業者が連携して事業に取り組む場合であって、同じサプライチェーンに属する事業者が連携して申請すること

手続き
・直近1年間の連携体の取引関係(受注金額又は発注金額)が分かる書類について、決算書や売上台帳などの証憑とともに提出すること
・電子申請で、該当項目にチェックをすること

この加点は、特定の事業者に与えられる加点です。大分部の事業者は対象外となるはずですのでこの加点を受けられなくても特段不利にならないと思われます。

健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点

令和4年度の健康経営優良法人に申請し認定されている場合には加点があります。

要件
令和 4 年度に健康経営優良法人に認定されていること

手続き
電子申請で、該当項目にチェックをすること

この加点は、特定の事業者に与えられる加点です。大分部の事業者は対象外となるはずですのでこの加点を受けられなくても特段不利にならないと思われます。

大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点

大幅な賃上げを実施する場合には、賃上げ幅が大きいほど加点があります。

要件
・成長枠、グリーン成長枠が対象
・事業実施期間終了後3~5 年で以下の基準以上の賃上げを実施すること
 1.給与支給総額年率平均3%
 2.給与支給総額年率平均4%
 3.給与支給総額年率平均5%

手続き
大規模賃上げ及び従業員増加計画書、賃上げ表明書、賃金台帳の写しを提出し、要件を満たすことが確認できること

この加点をもらおうとする事業者は一定数いてると思われます。給与支給総額の要件を満たすのはとても難しいことですが、なるべく加点をもらえるような計画を立てることが望ましいと思います。

ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点

ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点

要件
応募申請時点で、以下のいずれかに該当すること。
1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定を受けている者又は従業員数100人以下であって、「女性の活躍推進データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
2.次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定を受けた者又は従業員数100人以下であって、「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している者

手続き
電子申請で、該当項目にチェックをすること

この加点をもらおうとする事業者は一定数いてると思われます。なるべく要件を満たして加点をもらうことが望ましいと思います。

本加点に関しては、こちらのコラムもご参考にしてください:補助金の加点項目「えるぼし」や「くるみん」を狙うには

交付申請手続きについて

採択通知を受けた後に、交付申請を行う必要があります。交付申請後に交付決定通知を受け取ってから補助事業を開始する(機械・システム等への発注作業等をする)ことができます。
※事前着手が認められている場合は、交付決定通知前に開始することができます。

交付申請の提出書類について

全ての補助事業者が提出する書類

  • 交付申請書別紙1
  • (法人の場合)履歴事項全部証明書
    (個人事業主の場合)確定申告書
  • (法人の場合)決算書
    (個人事業主の場合)青色申告決算書/収支内訳書(白色申告)
  • 見積依頼書及び見積書
  • 建物費、機械装置・システム構築費の追加書類
  • 参考様式21取得財産に係る誓約書

該当者のみ提出が必要な書類

  • 交付申請書別紙2
  • 補助対象経費により取得(改修)する建物に係る宣誓・同意書<参考様式20-2>
  • 補助対象経費により取得する建物に係る宣誓書<参考様式24>
  • 別途採択発表時に事務局より提出の指示を依頼した宣誓書類等
  • 共同申請のリース会社が作成した、共同申請にかかる確認書<参考様式25>
  • 本補助事業に取り組むことについて、総会の議決を得ていることが確認できる証憑

弊社では、交付申請手続きの支援を行います。

交付申請の提出書類の注意点

見積書

計上している全ての補助対象経費の見積書の提出が必要となります。また、見積書の内容は事務局から細かく指示されており、かなり厳しくチェックされます。そのため対応には、かなりの労力が必要となります。

特に、次の事項には最大限の注意をしてください。

  • 見積書内の項目
    内容が分からない名称は補助対象として認められませんのでご注意ください。例えば、諸経費、現場管理費、一般管理費、会社経費や雑費等です。
  • 相見積
    契約先(発注先)1者あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上の場合、2者以上の同一条件の相見積書が必要です。また、中古品の必ず3者以上の相見積書が必要です。

見積の項目として諸経費等は通常よく使われていますので、使わないよう契約先(発注先)に頼む必要があります。相見積書は項目の名称を揃える必要があるので契約先(発注先)に項目の名称を指示する必要があります。

事務局の指示通りの見積書が提出できない場合は、容赦なく補助金の対象外にされてしまいます。「業者が作ってくれない」と言い訳しても事務局は「仕方ないですね、大目に見ましょう」とは言ってくれません。手間は掛かりますが正確に対応する必要があります。

業者選定理由書<参考様式7>

相見積書を取得できない場合は、業者選定理由書<参考様式7>の作成が必要となります。これは相見積書が取得できない合理的な理由がある場合に認められるので、相見積書を取得しなかった際の代わりになるものではありません。ご注意ください。

建物費、機械装置・システム構築費の追加書類

建物費、機械装置・システム構築費は見積書以外で、契約先(発注先)に作成や提出を依頼する資料があります。

建物費の場合は、設計図書/見取図
機械装置・システム構築費の場合は、価格の妥当性を証明するパンフレット等、海外から購入する場合には換算に用いたレート表(公表仲値)

契約先(発注先)を選ぶときには、これらの資料を提出してもらえるかどうかを確認することを忘れないようにご注意ください。

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