起業する方必見!!起業時及び起業直後でしか使えない支援制度

起業支援

起業する方必見!!起業時及び起業直後でしか使えない支援制度

起業を助けてくれる創業支援について

起業するには、沢山の準備が必要です。どのような事業で起業するかを検討することがまず第一に必要ですが、その他にも、次のようなことも準備する必要があります。

  • 経営者としての心構え
  • 営業、財務、人事等の身につけなればならない基礎知識
  • 事業所や店舗、設備等
  • モノの購入や会社を運営するために必要な資金

起業は経済を活性化してくれます。そのため、政府や自治体は起業を後押ししており、起業に必要な準備を助けてくれる創業支援があります。

本コラムでは、政府や自治体による創業支援の中でも、起業時や起業直後でしか使えない支援制度を紹介します。

  1. 経営者に必要な知識を習得するための支援
  2. 会社設立時の登録免許税の減免
  3. 融資における優遇
  4. 事業に必要な経費に使える補助金での優遇
  5. 自治体による補助金・助成金

これらの支援制度は使った際のデメリットが無いなので、使わないと損だと思います。

経営者に必要な知識を習得するための支援

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援というものがあります。

少々分かり難い言葉が並んでいますので補足をします。

「認定市区町村」とは、創業支援等事業計画を策定し国の認定を受けた市区町村のことです。

「認定連携創業支援等事業者」とは、市区町村と連携して創業者の支援を行っている事業者です。代表的な事業者としては、商工会議所・商工会等の公的な支援機関や、民間の金融機関になります。

「特定創業支援等事業」による支援は、創業希望者の「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識修得を目的したものになります。

具体的にどのような支援内容かは市区町村により異なりますが、創業相談窓口や、創業セミナー・創業スクールを実施しています。基本的には無料で利用することができます。

認定市区町村及びその市区町村の創業支援等事業計画はこちらから調べることができます。:中小企業庁:産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要

支援内容の詳細は、認定市区町村の役所のホームページをご覧ください。

「○○(対象の市区町村名) 特定創業支援等事業」のキーワードで検索すれば見つかるはずです。

また、特定創業支援等事業による支援を受ければ、金銭的なメリットのある国の施策を受けることができます

会社設立時の登録免許税の減免

特定創業支援等事業の支援を一定期間(大体が1か月以上)継続して受けた場合に、特定創業支援等証明書を認定市区町村より発行してもらえます。

特定創業支援等証明書の発行を受けた創業者は、国の支援策を受けることができます。

そのひとつに、会社設立時の登録免許税の減免があります。

創業前の方又は創業後5年未満の方が会社を設立する場合には、登記にかかる登録免許税が軽減されます。具体的には次の通りです。

  • 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
    (株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)
  • 合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減

融資における優遇

特定創業支援等証明書の発行を受けた創業者に対しての国の施策に、融資において優遇してもらえるものがあります。

信用保証の優遇

通常、金融機関から借入する際には、信用保証協会に保証してもらうことが一般的です。

特定創業支援等証明書の発行を受けた創業者は、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。

日本政策金融公庫での借入条件の優遇

基本的には、営業実績がまだ無い起業時や起業直後に民間の金融機関からは融資を受けることができません。そのため起業時点では、日本政策金融公庫より融資を受けることを検討する事になります。

特定創業支援等証明書の発行を受けた創業者は、日本政策金融公庫の一部商品で借入条件が優遇されます。

次の2つが該当します。

  • 日本政策金融公庫の新創業融資制度で優遇されます。
    本制度の要件のひとつに、自己資金が創業資金総額の10分の1以上あることが必要ですが、充足したものと見なしてもらえます
  • 日本政策金融公庫の新規開業資金で優遇されます。
    貸付利率が基準利率ではなく、特別利率で利用することができます。

事業に必要な経費に使える補助金での優遇

特定創業支援等証明書の発行を受けた創業者は「小規模事業者持続化補助金」において補助上限が増加します。

小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組みや、業務効率化の取組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助する制度です。

通常であれば補助上限が50万円のところ、特定創業支援等証明書の発行を受ければ200万円に増加します。

ただし、小規模事業者持続化補助金は

  • 審査があり申請すれば誰もがもらえるという訳では無い
  • 使った経費に対して後払いで支給される
  • 支給は半年後から1年後と遅い

というように、確実にかつ直ぐにもらえるものではないのでご注意ください。

補助金は返済する必要がありませんので、起業時や起業直後の資金不足を補ってくれるとても助かる制度だと思います。条件が合えば積極的にチャレンジしてみてください。

弊社は補助金の申請支援を行っています。ご興味がございましたら、下記ボタンよりご確認ください。

自治体による補助金・助成金

自治体によっては、独自の補助金・助成金を行ってことがあります。その内容は多岐に渡り、毎年、新しいものが出ては古いものが消えています。

もったいないことに、起業を予定している地域の自治体で、創業者向けの補助金・助成金があることを知らないという方が一定数いらっしゃいます。

どんな補助金・助成金があるかを調べるには、中小企業ビジネス支援サイトJ-Net21が最適だと思います。
J-Net21のサイトはこちら:創業者向け補助金・給付金(都道府県別)

例えば、令和5年時点においては、

東京都では、創業初期に必要な経費(賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費)に使える「創業助成事業」というものがあります。

大阪府では、創業初期に必要な幅広い経費に使える「大阪起業家グローイングアップ補助金」というものがあります。(ただし、ビジネスプランコンテストの優秀提案者という要件があり、誰でも使えるというわけではありません。)

条件が合うものがあれば積極的に活用すべきだと思います。

弊社のサポート

弊社は、中小企業の経営者に寄り添いながら経営課題の解決をサポートする伴走型支援を行っています。事業分析・財務分析の両面より経営を分析し、対話に時間を掛けて経営課題を見つけ出し、課題の解決までを支援しています。

もし、ご興味ございましたら、下記ボタンより移動し支援内容の詳細をご覧ください。

投稿者プロフィール

中小企業診断士/ITコーディネータ事務所オフィスキシガミ 岸上智広
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